○特別職給料額等の特例に関する条例

平成12年3月10日

条例第1号

第1条 平成12年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を745,000円に、副町長の給料月額を634,000円とする。

2 特例期間において任期満了又は離職する町長、副町長の当該任期満了又は離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。

第2条 平成12年10月1日から平成23年3月31日までの間に限り、特別職給料額等支給条例第5条第3項中「100分の15」を「100分の12」と読み替える。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日より適用する。

(平成14年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第44号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12年1日から施行する。

(平成15年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第16号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

特別職給料額等の特例に関する条例

平成12年3月10日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月10日 条例第1号
平成12年9月29日 条例第23号
平成14年6月28日 条例第28号
平成14年11月29日 条例第44号
平成15年2月13日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第16号
平成18年12月14日 条例第24号
平成19年3月16日 条例第4号