○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等の特例に関する条例

平成12年3月10日

条例第2号

第1条 平成12年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、教育長の給料月額を575,000円とする。

2 特例期間において任期満了又は離職する教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和36年条例第8号)第2条第1項の規定による給料月額とする。

第2条 平成12年10月1日から平成23年3月31日までの間に限り、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第3項中「100分の15」を「100分の12」と読み替える。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第24号)

この条例は公布の日から施行し、平成12年10月1日より適用する。

(平成14年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第45号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等の特例に関する条例

平成12年3月10日 条例第2号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月10日 条例第2号
平成12年9月29日 条例第24号
平成14年6月28日 条例第29号
平成14年11月29日 条例第45号
平成15年2月13日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第14号
平成17年11月30日 条例第17号
平成18年12月14日 条例第25号