○雨竜町職員の給与の支給に関する規則

昭和28年3月27日

規則第10号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第6条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で、休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(給与条例第21条第1項の規定により給与の全額を支給された場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員の給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料を、その際支給する。

4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第5条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、無給休暇を与えられ、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は休職、停職、無給休暇若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動申請書(第2号様式)によるものとする。

第7条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例第9条に定める要件を備えているか否かを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が虚偽の申請又は申請の遅延によって不当に扶養手当を受けたときは、その全額を返納させ、なお以後の手当を支給しないことができる。

第8条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(住居手当)

第9条 給与条例第9条の2第2号の「規則で定めるこれに準ずる住宅」とは、職員の扶養親族が所有する住宅をいう。

2 給与条例第9条の2第1項第2号ただし書の適用は、雨竜町田園の里定住促進条例(平成24年条例第1号)第3条第3号イの奨励金の支給を受けた職員には、適用しない。

(通勤の届出)

第10条 職員は、給与条例第10条第1項の要件を具備するに至った場合は、速やかに第3号様式による通勤状況届を町長に提出しなければならない。また、その職員が次の各号の一に該当することとなった場合も同様とする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 通勤の方法を変更したとき。

(3) 給与条例第10条第1項第1号に該当する場合において運賃等の額に変更があったとき。

2 職員が前項第1号及び第2号に掲げる変更によって給与条例第10条に該当しなくなったときは、前項の例によって届出なければならない。

(通勤手当の確認及び決定)

第10条の2 職員から前条の規定により届出があったときは、その届出の事実を通勤用定期券の提示その他の方法で確認し、その者が給与条例第10条に該当するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定又は変更する。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第10条の3 通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条の4 育児短時間勤務職員及び給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員に係る給与条例第10条第2項第2号の通勤手当の額は、当該額に2分の1を乗じた額とする。

(管理職手当)

第10条の5 管理職手当は、管理職員の属する職務の級における算定基礎号給の月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 課長、室長、参事、技術長、教育委員会課長、議会事務局長、指定する公民館長、指定する農業委員会事務局長 100分の10

(2) 主幹、農業委員会事務局長、農業委員会事務局次長、公民館長、教育委員会主幹 100分の8

2 前項に規定する管理職員の属する職務の級における算定基礎号給は、給与条例第4条に定める給料表(別表第1)における当該職務の級の最高号給とする。

(管理職特別勤務手当)

第10条の6 給与条例第12条の3第3項第1号に規定する規則で定める額は、7,000円とし、給与条例第12条の3第3項第2号に規定する規則で定める額は、3,500円とする。

2 給与条例第12条の3第3項第1号のただし書に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、その給与期間の分を次の給与期間の給料の支給決定日に支給する。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 この規則の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務命令簿、休日勤務命令簿又は夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。

第11条の2 給与条例第13条により規則で定める時間外勤務手当の支給割合は勤務日にあっては100分の125、勤務を要しない日にあっては100分の135とする。ただし、育児短時間勤務職員が、その者の正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100とする。

2 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、勤務時間等条例第3条第2項の規定により定められた勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員等又は育児短時間勤務職員等にあっては同行の規定に定められた勤務時間に算出率を乗じて得た時間)勤務時間等条例第9条に規定する休日(同項の規定により週休日とされた日を除く。)の数を乗じて得たものとする。

3 給与条例第13条第2項により規則で定める時間外勤務手当の支給割合は100分の25とする。

第11条の3 給与条例第14条第2項により規則で定める休日勤務手当の支給割合は100分の135とする。

第12条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の理由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第13条 前5条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

第13条の2 給与条例第18条第5項により、規則で定める職員の区分及び割合は次表のとおりとする。

区分

加算の割合

100分の5

100分の10

100分の15

給料表における職務の級

3級

4・5級

6級

(期末手当に係る在職期間)

第13条の3 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算出については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職期間及び同法第29条第1項の規定により停職されている期間

(2) 育児休業法第2条に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(期末手当の支給日)

第13条の4 給与条例第18条に定める期末手当の支給日は、次の表の基準日の別に応じてそれぞれの支給日(休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給日)

第13条の5 給与条例第18条の2に定める勤勉手当の支給日は、次の表の基準日の別に応じてそれぞれの支給日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の期間率)

第13条の6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条の7 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算出については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条の3第2項に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職されていた期間(公務傷病等による休職であった期間を除く。)

(3) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合にはその勤務しなかった期間

(6) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合は除く。)には前各号の規定にかかわらず、その全期間

(7) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(特殊勤務手当の支給)

第14条 給与条例第11条の規定による特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第2のとおりとする。

2 職員に特殊勤務を命ずるときは、特殊勤務命令簿により処理しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料号給の調整)

2 給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第26号)附則第5項の適用を受ける職員で、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員にかかる同条例施行日前日の給料号給の調整をすることができる。

(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の6第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「7,000円」とあるのは「7,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「3,500円」とあるのは「3,500円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和38年9月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年5月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、扶養手当に関する条項については、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和49年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月2日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月24日規則第7号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年11月20日規則第3号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年3月8日規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年1月1日規則第1号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日規則第8号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月8日規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年10月1日規則第7号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(管理職手当の支給)

2 平成12年10月1日から平成19年3月31日の間に限り、管理職手当に関する規定の適用については、第10条の4第1号の規定にかかわらず、「100分の10」を「100分の9」に、同第2号の規定にかかわらず、「100分の8」を「100分の7.2」にそれぞれ読み替えて適用する。

(期末手当の支給)

3 平成16年4月1日から平成19年3月31日の間に限り、期末手当に関する規定の適用については、第13条の2の規定にかかわらず、3級、4級、5級の職員にあっては「100分の5」を「100分の4」に、6級の職員にあっては「100分の10」を「100分の8」にそれぞれ読み替えて適用する。

4 平成15年4月1日から平成19年3月31日の間に限り、期末手当に関する規定の適用については、第13条の2の規定にかかわらず、7級の職員にあっては「100分の10」を「100分の8」に、8級の職員にあっては「100分の15」を「100分の12」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成14年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月29日規則第16号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第25号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第13条の4の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月28日規則第19号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第27号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第29号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給)

2 平成19年4月1日から平成23年3月31日の間に限り、管理職手当に関する規定の適用については、第10条の4第1号の規定にかかわらず、「100分の10」を「100分の9」に、同第2号の規定にかかわらず、「100分の8」を「100分の7.2」にそれぞれ読み替えて適用する。

(期末手当の支給)

3 平成19年4月1日から平成21年11月30日の間に限り、期末手当に関する規定の適用については、第13条の2の規定にかかわらず、3級の職員にあっては「100分の5」を「100分の4」に、4級及び5級の職員にあっては「100分の10」を「100分の8」に、6級の職員にあっては「100分の15」を「100分の12」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成19年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年12月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5―2号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第1号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(雨竜町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2

特殊勤務手当支給区分

種類

支給の範囲

単位

金額(円)

徴収業務手当

町税及び公法上の収入のため、現地で物件を直接差し押さえる等の業務に従事した場合

1件

1,000

防疫業務手当

伝染病患者の収容及び患家の消毒に従事する職員

日額

1,000

行旅死病人取扱手当

行旅死病人の死体処理業務に従事した場合

1件

1,500

野犬等処理業務手当

野犬掃討、蜂駆除その他身体に危険を及ぼす動物等を駆除する業務に従事した場合

日額

1,000

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雨竜町職員の給与の支給に関する規則

昭和28年3月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年3月27日 規則第10号
昭和38年9月3日 規則第4号
昭和41年3月31日 規則第5号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和44年6月9日 規則第3号
昭和45年5月26日 規則第2号
昭和49年3月27日 規則第3号
昭和52年3月2日 規則第1号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和55年7月24日 規則第7号
昭和56年11月20日 規則第3号
昭和57年3月8日 規則第1号
昭和57年10月22日 規則第8号
昭和59年3月22日 規則第5号
昭和59年5月10日 規則第11号
昭和59年8月1日 規則第17号
昭和60年3月29日 規則第11号
昭和60年12月20日 規則第17号
平成元年6月30日 規則第10号
平成元年12月12日 規則第18号
平成2年10月1日 規則第8号
平成2年12月21日 規則第10号
平成3年8月26日 規則第18号
平成4年1月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第4号
平成7年9月22日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年12月8日 規則第15号
平成12年10月1日 規則第7号
平成14年2月8日 規則第3号
平成14年5月29日 規則第16号
平成14年11月29日 規則第25号
平成15年3月26日 規則第9号
平成15年7月28日 規則第19号
平成16年3月23日 規則第4号
平成16年12月29日 規則第27号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年12月18日 規則第29号
平成19年2月15日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第10号
平成19年12月20日 規則第26号
平成20年3月19日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年8月1日 規則第7号
平成23年12月8日 規則第10号
平成25年2月6日 規則第1号
平成25年9月20日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第5号の2
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年2月21日 規則第1号
平成29年3月15日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第6号の18
令和5年3月27日 規則第14号