○特定の職員の俸給の切替え及び調整に関する規則

平成2年12月21日

規則第12号

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第1条 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

2 旧号俸が別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員のうち経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

3 旧号俸が別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員のうち経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が別表の旧号俸欄のロ又はハに掲げる(前2項の規定により切替日に号俸を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。

(1) 別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

5 旧号俸が別表の旧号俸欄のニに掲げる号俸である職員で旧号俸を受けていた期間が3月未満である職員のうち、別に定める職員については、経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間とする。

(雑則)

第2条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

俸給表

職務の級

旧号俸

給料表

1級

2~7

8

9

10

2級

 

2

3

4

特定の職員の俸給の切替え及び調整に関する規則

平成2年12月21日 規則第12号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月21日 規則第12号