○特定の職員の俸給の切替え及び調整に関する規則
平成2年12月21日
規則第12号
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月である職員 6月
(1) 別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 9月
(2) 別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 6月
(3) 別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月
5 旧号俸が別表の旧号俸欄のニに掲げる号俸である職員で旧号俸を受けていた期間が3月未満である職員のうち、別に定める職員については、経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
俸給表 | 職務の級 | 旧号俸 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
給料表 | 1級 | 2~7 | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |