○町職員宿日直手当支給規則

昭和28年2月27日

規則第12号

第1条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに国の行事の行われる日で町長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び庁内の監視を目的とする職務をいう。

第2条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき次のとおりとする。

(1) 宿直 500円

(2) 日直 3,200円(勤務時間5時間以下の場合1,900円)

第3条 この規則の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和42年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年11月14日規則第6号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和59年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月30日規則第4号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年11月5日規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第22号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第14号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成22年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

町職員宿日直手当支給規則

昭和28年2月27日 規則第12号

(平成22年2月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和28年2月27日 規則第12号
昭和42年12月22日 規則第5号
昭和45年11月14日 規則第6号
昭和48年12月20日 規則第8号
昭和53年12月25日 規則第14号
昭和59年3月22日 規則第3号
昭和61年12月30日 規則第4号
平成2年11月5日 規則第9号
平成3年12月24日 規則第22号
平成4年12月28日 規則第14号
平成22年2月3日 規則第2号