○雨竜町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和39年9月1日

規則第2号

(規則の目的)

第1条 この規則は、雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第16号)に定めるものを除くほか、職員の寒冷地手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、町から給料の支給を受ける者で寒冷地手当の支給日において次の各号の一に該当しないものをいう。

(1) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)に定めるもの。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり長期の休養を要するため休職処分にされている者及び結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職されている者を除く。

(2) 非常勤の職にある者又はこれに準ずる者

(3) 日々雇入れられる者

(4) 期限を定めて使用される者

(5) 季節的業務に一定の期間を定めて使用される者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の者

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

2 雨竜町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。

(昭和45年8月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和59年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度から適用する。

(平成21年11月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和39年9月1日 規則第2号

(平成21年11月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年9月1日 規則第2号
昭和45年8月13日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第18号
平成9年3月14日 規則第2号
平成13年9月26日 規則第14号
平成21年11月11日 規則第8号