○平成10年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例

平成10年12月21日

条例第22号

平成10年度に限り雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年条例第16号)第2条第1項別表第1中「66,500円」「44,300円」「22,200円」とあるのを「86,400円」「57,600円」「28,800円」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が平成10年9月30日からこの条例施行の日の前日までの間に雨竜町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

平成10年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例

平成10年12月21日 条例第22号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年12月21日 条例第22号