○雨竜町職員等の旅費に関する条例

昭和27年12月5日

条例第56号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員(常勤の特別職を含む。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(北海道、本州、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続4年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し職員に準じて旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

15 内国旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除外する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃による。ただし、用務の都合により特別料金を徴する車両を利用したときは、その料金を加算する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、旅客運賃により鉄道賃の例に準じてこれを計算する。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区域に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食事を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から6箇月以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族が移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区域に応じた宿泊料の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定にかかわらず、着後手当を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でない場合は当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。

(1) 赴任する者が到着後直ちに自宅その他従前から継続して家族の居住している住居に入居する場合の着後手当の額については、別表第1の日当の1日分に相当する額

(2) 鉄道(陸路を含む)300km未満の場合は、別表第1の日当の2日分に相当する額及び宿泊料の2夜分に相当する額の合計額

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に伴い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内の旅費)

第24条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合は、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合及び陸路旅行に要する車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から在勤地までの住復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順位による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同条中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近2ランク下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、下位の級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その船舶による運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用による運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項第18条第2項及び第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第32条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつその死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第26条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第26条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料とする。

(旅行手当)

第36条 第6条第16項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度町長が決める。ただし、その額は、当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第37条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第38条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第39条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。

2 雨竜町職員旅費支給条例(昭和26年条例第7号)は、これを廃止する。

(昭和28年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和33年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和35年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年6月23日条例第19号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年9月27日条例第18号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第9号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日より適用する。

(平成16年3月22日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成30年3月6日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

内国旅行の旅費(第16条第17条―第21条、第24条関係)

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃1kmにつき

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

道外

道内

道外

道内

町長

副町長

教育長

1~6級及びその他の職員

37

1,700

1,300

13,400

9,800

2,000

備考

1 日当を支給しない範囲は、北空知及び中空知広域市町村圏構成市町の範囲とする。

2 宿泊規定により本表の宿泊料を超える場合については、第18条第1項の規定にかかわらずその実費を支給する。

3 政令指定都市(札幌市を除く。)滞在1日につき、車料2,000円を加算する。

2 移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上

町長

副町長

教育長

1~6級及びその他の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

備考

路程の計算については、水路0.5キロメートル及び陸路0.25キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第31条、第32条、第34条、第36条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

副町長

教育長

1~6級及びその他の職員

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定める地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

副町長

教育長

1~6級及びその他の職員

66,030

80,180

94,330

490,000

雨竜町職員等の旅費に関する条例

昭和27年12月5日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和27年12月5日 条例第56号
昭和28年4月1日 条例第6号
昭和30年6月28日 条例第13号
昭和33年3月14日 条例第2号
昭和35年9月26日 条例第11号
昭和37年8月28日 条例第8号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和44年6月9日 条例第14号
昭和44年6月23日 条例第19号
昭和46年9月29日 条例第17号
昭和47年9月27日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和54年9月25日 条例第11号
昭和55年3月22日 条例第6号
昭和58年6月25日 条例第9号
昭和59年3月22日 条例第9号
昭和60年12月20日 条例第22号
昭和63年3月19日 条例第4号
平成2年6月22日 条例第11号
平成3年3月19日 条例第7号
平成10年3月13日 条例第3号
平成12年9月29日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第2号
平成16年12月27日 条例第17号
平成18年12月14日 条例第26号
平成19年3月16日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第3号
平成30年3月6日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第23号