○雨竜町職員等の旅費支給に関する内規
昭和54年6月30日
内規第1号
(趣旨)
第1条 町職員等の旅費の支給については、雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号。以下「条例」という。)及び雨竜町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和40年規則第4号)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(特別料金)
第2条 JRを利用し旅行する場合の特別料金の支給は、次のとおりとする。
(1) 急行料金 次の駅以上の距離とする(おおむね50キロメートル以上)。
ア 函館本線 岩見沢、旭川
イ 根室本線 富良野
ウ 留萌本線 留萌
(2) 特急料金(指定席)は、旅行行程100キロメートル以上とする。ただし、札幌、岩見沢及び旭川については、自由席特急料金を認める。
(3) 滝川市から札幌市の間はSキップ料金とする。
(宿泊料)
第3条 研修施設(青年の家、道立自治研修所等宿泊研修施設として設置された施設)を利用し、研修に参加する職員(随行職員を含む。)の宿泊料は、施設宿泊料に夕、朝食実費を加算した額の1.5倍とする。
3 非常勤特別職職員研修視察実施計画については、宿泊料定額範囲内にとどまるよう担当職員において鋭意努力することとし、やむを得ず定額を超えることとなったときは、領収書等証拠書類に基づき支給するものとする。
4 宿泊料を支給する宿泊地の範囲は、旅行行程おおむね100キロメートル以上の地とする。ただし、特別の事情により100キロメートル未満において宿泊を要する場合は認めるものとする。
5 事務局として会議等を招集する場合及び各種団体等の随行の場合に、宿泊を要する場合は認めるものとする。
(営業車の利用)
第4条 職員が旅行中やむを得ない事情により、バス営業時間後に営業車を利用したときは、これを証する書類を提出させたうえ支給するものとする。
(自動車の利用)
第5条 職員が雨竜町職員自動車運転者服務規程(昭和53年規程第3号)第3条の規定により公用車により旅行したときは、日当のみを支給する。
(有料道路通行料)
第6条 自動車による旅行で有料道路を利用して通行料を支払ったときは、これを証する書類を提出させたうえ支給するものとする。ただし、岩見沢市及び旭川市までの旅行については適用しない。なお、緊急を要する場合は、この限りではない。
(旅費の支給)
第7条 条例第3条第5項の職員に準じてとは、1級から6級の職員に準じることをいう。
附則
この内規は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日内規第3号)
この内規は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。