○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第9号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に限るものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物、又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

3 財産の取得管理及び処分に関する条例は、廃止する。

(昭和51年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第17号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第9号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和51年6月26日 条例第15号
昭和52年9月28日 条例第17号
昭和62年9月25日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第5号