○議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
平成12年6月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経なければならない公の施設について必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設)
第2条 重要な公の施設は、別表第1のとおりとする。
(重要な公の施設のうち特に重要なもの)
第4条 重要な公の施設のうち特に重要なものは、別表第2のとおりとする。
(特別多数同意)
第5条 前条に規定する公の施設のうち、これを全部又は一部を長期かつ独占的に利用させようとする場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(特に重要な公の施設の廃止)
第6条 第4条に掲げる公の施設を廃止する場合は、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
公の施設 | 独占的利用期間 | 備考 |
ふれあいセンター | 5年以上 |
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学校 | 5年以上 |
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公民館 | 5年以上 |
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史跡公園 | 5年以上 |
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メモリアルパーク | 5年以上 |
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農村公園 | 5年以上 |
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農村環境改善センター | 5年以上 |
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スポーツセンター | 5年以上 |
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いきいき元気村 | 5年以上 |
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農業総合管理センター | 5年以上 |
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田園うりゆうふれあいの里 | 5年以上 |
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ライスコンビナート | 5年以上 |
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農業集落排水処理施設 | 5年以上 |
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一般廃棄物最終処分場 | 5年以上 |
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別表第2
公の施設 | 独占的利用期間 | 備考 |
学校 | 5年以上 |
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ライスコンビナート | 5年以上 |
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農業集落排水処理施設 | 5年以上 |
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一般廃棄物最終処分場 | 5年以上 |
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