○議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成12年6月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経なければならない公の施設について必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 重要な公の施設は、別表第1のとおりとする。

(過半数の議決)

第3条 前条に規定する公の施設(次条に規定する公の施設を除く。)のうち、これを全部又は一部を長期かつ独占的に利用させようとする場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(重要な公の施設のうち特に重要なもの)

第4条 重要な公の施設のうち特に重要なものは、別表第2のとおりとする。

(特別多数同意)

第5条 前条に規定する公の施設のうち、これを全部又は一部を長期かつ独占的に利用させようとする場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(特に重要な公の施設の廃止)

第6条 第4条に掲げる公の施設を廃止する場合は、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(適用除外)

第7条 第3条及び第5条の規定は、当該公の施設を利用する者の便宜を図るため、その一部を長期かつ独占的な利用を許可するときは適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

公の施設

独占的利用期間

備考

ふれあいセンター

5年以上

 

学校

5年以上

 

公民館

5年以上

 

史跡公園

5年以上

 

メモリアルパーク

5年以上

 

農村公園

5年以上

 

農村環境改善センター

5年以上

 

スポーツセンター

5年以上

 

いきいき元気村

5年以上

 

農業総合管理センター

5年以上

 

田園うりゆうふれあいの里

5年以上

 

ライスコンビナート

5年以上

 

農業集落排水処理施設

5年以上

 

一般廃棄物最終処分場

5年以上

 

別表第2

公の施設

独占的利用期間

備考

学校

5年以上

 

ライスコンビナート

5年以上

 

農業集落排水処理施設

5年以上

 

一般廃棄物最終処分場

5年以上

 

議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成12年6月20日 条例第21号

(平成12年6月20日施行)