○雨竜町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 雨竜町における地域づくり及び人材育成事業を推進し、活力と魅力あるふるさと雨竜町を創生するため、雨竜町ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

(3) 指定寄付金

2 前項第2号及び第3号の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用等)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 雨竜町まちづくり人材育成国際交流促進事業の財源に充てるとき。

(2) 設置目的の達成に必要な施設整備事業の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月9日 条例第4号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月9日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第6号
平成20年6月30日 条例第23号