○雨竜町地域振興基金条例
平成2年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 本格的な少子・高齢化社会の到来に備え、地域における社会福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、雨竜町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 指定寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 社会福祉法人又は団体に対し助成する財源に充てるとき
(2) 社会福祉施設の整備に必要な財源に充てるとき
(3) その他の社会福祉の振興に必要な事業の財源に充てるとき
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。