○雨竜町公共施設改修費等積立基金条例
平成元年3月17日
条例第11号
(設置)
第1条 雨竜町の公共施設(町が所有する公用又は公共の用に供する施設をいう。以下同じ。)の改修及び増改築資金に充てるため、雨竜町公共施設改修費等積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 指定寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 雨竜町の公共施設改修事業の財源に充てるとき。
(2) 雨竜町の公共施設増改築事業の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。