○雨竜町地域福祉基金条例
平成3年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 雨竜町における福祉事業の推進を図るため、雨竜町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 指定寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 在宅福祉の普及及び向上に関する事業の財源に充てるとき。
(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業の財源に充てるとき。
(3) その他地域福祉の推進を図るため特に必要な事業の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。