○雨竜町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和39年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 保険給付に要する費用の分賦金に不足を生じたとき、その他国民健康保険事業に要する費用に不足を生じたときの財源に充てるため、雨竜町国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、各会計年度において国民健康保険特別会計歳入歳出の決算上剰余金を生じたとき又は町長が必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額を編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付に要する費用の分賦金の財源が不足する場合、その他国民健康保険事業に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前国民健康保険特別会計準備金として、積立金に属していた預金は、この基金に属する基金とする。

(平成12年3月10日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和39年3月28日 条例第11号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第12号