○雨竜町農業振興対策基金条例

平成2年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 水田農業の体質強化、水田の複合利用及び生産性の高い水田農業の展開を一層推進するため、雨竜町農業振興対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

(3) 指定寄付金

2 前項第2号及び第3号の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用等)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、農業振興対策の推進等のために必要な共同事業及び推進活動の経費財源に充てるときに処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町農業振興対策基金条例

平成2年3月15日 条例第7号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月15日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第10号