○雨竜町公共牧場造成事業基金の設置及び管理に関する条例
昭和58年6月25日
条例第11号
(設置)
第1条 雨竜町公共牧場の設置事業費に充てるため、雨竜町公共牧場造成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金には、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計からの繰入金
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 指定寄付金
2 前項第1号の一般会計からの積立額は、毎年度予算で定める。
3 第1項の収入は、すべて一般会計を通じて基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、予算に定めるところ又は、議会の議決による場合のほか処分することができない。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。