○雨竜町土地開発基金条例施行規則

平成3年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町土地開発基金条例(平成3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 基金は、管理台帳を備え付け、基金に属する現金の額及びその運用の状況及びその受払いを明らかにしなければならない。

(基金の運用利率)

第3条 基金で取得した土地を公用若しくは公共用に使用する場合に取得価格に加算する利子は、そのときの財務省資金運用部資金を借り入れる場合の利率による。また、条例第5条により繰り替えて運用する場合も同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町土地開発基金条例施行規則

平成3年10月1日 規則第19号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年10月1日 規則第19号
平成13年3月1日 規則第4号