○雨竜町営住宅敷金基金条例
平成7年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 町営住宅敷金及び特定公共賃貸住宅敷金並びに町有住宅敷金の確実かつ、効率的な運用を図るため、雨竜町営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、次の収入を積み立てるものとする。
(1) 歳入歳出外会計の敷金からの額
(2) 基金の運用から生ずる利益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金の運用から生ずる利益金は、一般会計歳入歳出予算の定めるところ又は、議会の議決による場合のほか処分することができない。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。