○雨竜町税条例施行規則

昭和35年3月25日

規則第3号

第1条 この規則で条例とは、雨竜町税条例(平成11年条例第1号)をいう。

第2条 この規則は、条例実施のための手続きその他施行について必要な事項を規定することを目的とする。

第3条 町税の賦課徴収については、町長の権限に属する事務の一部又は全部を徴税吏員に委任することができる。

2 この場合の委任は、必ず文書によらなければならない。

第4条 町税並びにその延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の徴収又は滞納処分の執行を委任された徴税吏員は、その執行上の現金及び金券の出納については会計管理者の職務を臨時に代理するものとする。

第5条 条例第7条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。

2 前項の町税に係る納税通知書は賦課額決定の都度納税者に交付する。

第6条 納税者又は特別徴収義務者が町の徴収金を納付又は納入しようとする場合において納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて、会計管理者又は指定金融機関、収納代理金融機関若しくは公金等に関する郵便振替の方法により郵便局へ払込まなければならない。

第7条 督促状は郵便によつて納税者又は特別徴収義務者に送達する。

第8条 条例第73条に規定する固定資産に関する地積図等の様式等は、当分の間従来から備えているものを利用し随時これを定める。

第9条 町税に関する帳簿書類は、条例中に特別の定めがある場合を除くほか5年間保存しなければならない。

第10条 通告処分については、犯則者通告処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。

第11条 条例の規定によつて過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。

第12条 過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。

第13条 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算については、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるとき又は証明を受けようとする町税の税目が2以上にわたるときは、その年度の数又はその税目の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

第14条 町税の原簿その他の様式については、別表による。

1 この規則は、条例施行の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

2 村税条例施行規則(昭和26年規則第1号)は、廃止する。

3 この規則により定められた様式について従前条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表 略

雨竜町税条例施行規則

昭和35年3月25日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月25日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第3号
平成19年3月22日 規則第12号