○昭和63年8月下旬の大雨による災害に伴う町税等の減免に関する条例

昭和63年12月24日

条例第16号

(災害減免の特例)

第1条 昭和63年8月24日から27日にかけての前線による北海道西部を中心とした大雨による災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する昭和63年度分の町民税、固定資産税、及び国民健康保険料の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 減免額は、この条例のいずれかに該当するに至つた納付義務者につき、昭和63年度分の各税(料)額のうち、災害をうけた日以後の納期に係る額にこの条例に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(町民税の減免)

第3条 町税条例第9条の規定による個人にかかる町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

2分の1

全部

450万円以下であるとき

4分の1

2分の1

450万円を越えるとき

8分の1

4分の1

2 大雨災害等により、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を越えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割りの額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

全部

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を越えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第4条 町税条例第37条の規定による納税義務者に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地または宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地 第4条第1号に準ずる。

(2) 償却資産 第4条第2号に準ずる。

(国民健康保険料の減免)

第5条 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

2分の1

全部

450万円以下であるとき

4分の1

2分の1

450万円をこえるとき

8分の1

4分の1

2 災害により昭和63年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を越える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円をこえるとき

10分の2

(減免の申請)

第6条 前5条の規定によつて町民税、固定資産税及び国民健康保険料の減免を受けようとする者は、町長が別に定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険料の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に対する減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月31日限り、その効力を失う。

(平成元年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

昭和63年8月下旬の大雨による災害に伴う町税等の減免に関する条例

昭和63年12月24日 条例第16号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第12号