○雨竜町手数料徴収条例

平成12年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

一通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

一通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

一通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計100m2以下

6,200円

100m2を超え500m2以下

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下

43,000円

50,000m2を超える

57,000円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料

1,000m2未満

86,000円

(11) 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(12) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

3,400円

(13) 営業に関する証明手数料

1件につき

500円

(14) 工事及び物件の請負並びに労力供給に関する証明手数料

1件につき

300円

(15) 職業に関する証明手数料

1件につき

300円

(16) 土地建物その他物件に関する証明手数料

1件につき

500円

ただし、土地は1筆、建物は1棟、その他の物件は1筒ごとに各1件とし、2件以上に互るときは1件増すごとに100円を加える。

(17) 現地確認を要するものの証明手数料

1件につき

4,000円

(18) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料

1棟につき

700円

(19) 身分、身元、住所居住に関する証明手数料

1件につき

300円

(20) 印鑑の登録又は印鑑証明手数料

1件につき

300円

(21) 牛馬に関する証明手数料

1件につき

300円

(22) 租税公課に関する証明手数料

1件につき

300円

ただし、各種目1年分ごとに3件として、2件以上に互るときは1件増すごとに100円を加える。

(23) 公権、資格、資産、資力に関する証明手数料

1件につき

500円

(24) 里程に関する証明手数料

1件につき

300円

(25) 社寺、宗教に関する証明手数料

1件につき

300円

(26) 旅行、出稼、移住に関する証明手数料

1件につき

300円

(27) 生存、死亡、埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

(28) 書類受理に関する証明手数料

1件につき

300円

(29) 前各号に該当しない証明手数料

1件につき

300円

(30) 住民票の写しに係る手数料(広域交付を含む)

1件につき

200円

(31) 公簿、公文書、図面の謄本、抄本に係る手数料

1件につき

300円

(32) 公簿、公文書、図面、印鑑の閲覧照合手数料

1件につき

200円

(33) 農用地利用集積計画に基づく嘱託登記手数料

 

 

ア 所有権移転の登記(相続によるものを除く)手数料

1件(1筆)につき

7,210円

ただし、1筆を増すごとに410円を加える

イ 土地表示の変更、登記名義人の表示の変更、更正の登記手数料

1件(1筆)につき

3,090円

ただし、1筆を増すごとに410円を加える

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

2 既に徴収した手数料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その手数料の全額又は一部を還付することができる。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(減免)

第5条 町長は、前条の規定に係わらず、国又は地方公共団体のためにするとき、その他特に必要があると認めるときは手数料の額を減額し、又は免除することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(雨竜町手数料徴収条例の廃止)

2 雨竜町手数料徴収条例(昭和41年条例第5号)は、廃止する。

(平成15年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第16号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第32号の次に1号を加える改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第17号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

雨竜町手数料徴収条例

平成12年3月10日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第4号
平成15年6月20日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第16号
平成27年10月1日 条例第16号
令和2年6月18日 条例第13号
令和3年9月9日 条例第16号
令和5年12月7日 条例第17号