○公法上の収入徴収に関する条例

昭和27年12月5日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項、第2項及び第3項の規定に基づく町税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収及び滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(督促状)

第2条 町税外収入金を期限内に完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発布の日から15日以内とする。

3 督促状は、別記様式による。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 町税外収入金を納期限後において納付する者に対しては、当該納付金額に納期限の翌日から納付の前日までの期間に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、これを徴収しない。

2 町長は、納付義務者が納期限内に町税外収入金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 督促状に指定した期限までに町税外収入金及び延滞金を完納しないものがあるときは、督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

3 この条例施行前に督促状を発布したものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度分から適用する。

2 この条例施行前に督促状を発布したものについては、従前の例による。

(平成6年4月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に督促状を発布したものについては、従前の例による。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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公法上の収入徴収に関する条例

昭和27年12月5日 条例第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和27年12月5日 条例第52号
平成元年3月9日 条例第3号
平成6年4月27日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第5号