○雨竜町補助金等交付規則
昭和60年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令等に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金等は、公益のため、事業又は事務を行う者に対して、その事業行為等の育成保護並びに奨励のために交付する補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて、町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる、書類を添えてその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は前項の場合において適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を附することができる。
(交付の決定通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及び、これに条件を附した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、すみやかに当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は、これに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは、一部を取り消し、又はその決定の内容、若しくはこれに附した条件を変更することができる。
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
第3章 補助事業等の遂行
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の内容及びこれに附した条件、その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を町長の定める期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1) 成果報告並びに収支精算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第15条 町長は、第13条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還
(決定の取り消し)
第16条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件、その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、当該補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は、担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産
(2) 重要な動産で町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(5) その町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めたもの
(その他の事項)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別にこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
雨竜町低位経済農家固定化負債利子補給規則(昭和46年規則第3号)
土木事業補助規則(昭和32年規則第3号)
附則(令和4年4月1日規則第6―55号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。