○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月30日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産公債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

第4条 財政事情説明書の公表は、本町の公告式の例に依る。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月30日 条例第12号

(昭和23年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年7月30日 条例第12号