○雨竜町教育委員会公告式規則
昭和31年10月12日
教委規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 規則は、委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、雨竜町役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示)
第4条 委員会告示は、第2条第3項の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 雨竜村教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第3号)は、これを廃止する。
附則(昭和41年4月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。