○雨竜町教育委員会会議規則

平成13年4月12日

教委規則第2号

雨竜町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第5号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集及び告示)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付し、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

4 会議を招集した場合、教育長は会議開催の日時、場所を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(会議)

第3条 会議は、教育長が必要と認めるときに招集する。

2 委員から会議に付議すべき事項を示され、会議招集の請求があったときにこれを招集する。

(会議の開閉等)

第4条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

2 会議時間は、教育長が会議に諮ってこれを定める。

(会議の運営)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(委員の発言)

第7条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 教育長は、2人以上が発言を求めたときは、先に発言を求めたと認められる者を指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願人等の発言)

第8条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第9条 教育長は、議題について質疑及び討論が集結したと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第10条 採決は、教育長が順次委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長が必要であると認めるとき、又は委員から請求があったときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により行うことができる。

(採決の順序)

第11条 修正の動議は、原案に先だって採決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決し、その区別が明らかでないときは、教育長が決定する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第12条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第13条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要であると認めた事項

(会議録の修正)

第15条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

(平成30年3月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町教育委員会会議規則

平成13年4月12日 教育委員会規則第2号

(平成30年5月31日施行)