○雨竜町教育委員会傍聴規則
平成13年4月12日
教委規則第3号
雨竜町教育委員会傍聴人規則(昭和36年教委規則第1号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ自己の住所、氏名及び年齢等必要な事項を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記載しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 教育長は、傍聴席の状況により、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 帽子、外とう類を着用すること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) 私語、談話、拍手等をすること。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。
附則(令和3年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。