○雨竜町教育委員会事務局規則

昭和32年6月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、雨竜町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、教育長指揮監督の下に法律及び命令の定めるところにより委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理し、全てが一体となり教育長を通じて委員会を補助し、もつて事務処理機能を総合発揮すべき任務を負う。

(職員の配置)

第3条 事務局に課長及び必要な職員を置く。

2 事務局に主幹、主査、主任、主任級主事及び主事を置くことができる。

3 事務局に社会教育主事を置くことができる。

(職務権限)

第4条 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を監督する。

2 主幹は課長を補佐し、上司の命を受け課の事務を処理し課長不在のときはこれを代理する。

3 主査、主任、主任級主事及び主事は上司の命を受け事務を処理する。

4 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的な助言と指導を与える。

(組織)

第5条 事務局にその所掌事務を遂行させるため、次の課及び担当を置く。

教育課

教育担当

(担当の分掌事務)

第6条 担当の分掌事項は次のとおりとする。

教育担当

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の所掌に係る予算、経理に関すること。

(3) 教育関係の条例、規則、規定の制定、改廃及び公告、示達に関すること。

(4) 委員会の所掌に属する法第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 公文書類の編纂及び保管その他の文書に関すること。

(7) 教育に係る調査及び指定統計その他統計に関すること。

(8) 道教育委員会その他委員会の連絡調整に関すること。

(9) 委員会の所掌事務に係る広報に関すること。

(10) 学齢生徒及び児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(11) 学校の組織、編成、教育課程、学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。

(12) 教科書、その他教材の取り扱いに関すること。

(13) 校長、教員、その他教育関係職員の研修に関すること。

(14) 校長、教員、その他教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全厚生及び福祉に関すること。

(15) 学校給食に関すること。

(16) 学校その他教育機関の環境衛生に関すること。

(17) 学校教育に係る予算経理に関すること。

(18) 学校その他の教育機関の用に供する教育財産の管理に関すること。

(19) 校舎その他の施設及び教員住宅その他の設備に関すること。

(20) スクールバスの管理及び住民乗用に関すること。

(21) その他学校教育の指導に関すること。

(22) 青少年教育、女性教育、成人教育及び家庭教育に関すること。

(23) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(24) 社会教育委員の会議及びスポーツ推進委員の会議に関すること。

(25) 社会教育予算経理に関すること。

(26) 社会教育施設の維持管理に関すること。

(27) 文化の振興及び文化財の保存管理に関すること。

(28) 外国語指導助手に関する事務

(教育長の職務代理)

第7条 法第13条第2項に規定する教育長職務代理者は、あらかじめ委員の中から指名する。

2 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、法第25条第4項に基づき、その職務を教育委員会事務局職員に次のとおり委任する。

第1順位 教育課長

第2順位 主幹

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雨竜村教育委員会事務局事務分掌規則(昭和31年教委規則第8号)は、これを廃止する。

(昭和41年4月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年12月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日教委規則第1号)

この規則は、平成9年7月1日より施行する。

(平成12年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

(平成29年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町教育委員会事務局規則

昭和32年6月7日 教育委員会規則第1号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年6月7日 教育委員会規則第1号
昭和41年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月29日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月18日 教育委員会規則第2号
平成2年4月4日 教育委員会規則第1号
平成6年3月30日 教育委員会規則第1号
平成9年6月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第2号
平成13年4月12日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月5日 教育委員会規則第2号
平成26年8月26日 教育委員会規則第8号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
平成30年2月8日 教育委員会規則第2号