○雨竜町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成元年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町長が雨竜町教育委員会教育長に委任する事務については、この規則の定めるところによる。
(施設管理等の委任)
第2条 次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を委任する。
(1) 公民館、農村環境改善センター、スポーツセンター及びメモリアルパークの管理、使用料の徴収及び減免、原状回復の代執行及び費用の徴収に関すること。
(2) 少年補導員に関すること。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。