○雨竜町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成元年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町長が雨竜町教育委員会教育長に委任する事務については、この規則の定めるところによる。

(施設管理等の委任)

第2条 次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を委任する。

(1) 公民館、農村環境改善センター、スポーツセンター及びメモリアルパークの管理、使用料の徴収及び減免、原状回復の代執行及び費用の徴収に関すること。

(2) 少年補導員に関すること。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

雨竜町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成元年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年4月1日 規則第7号
平成3年3月22日 規則第6号
平成6年6月24日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第13号