○雨竜町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和31年10月12日
教委規則第3号
(委任事項)
第1条 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項に規定する事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他教育関係機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 重要な教育財産の取得を町長に申出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び任免その他の人事に関すること。
(5) 道費負担教職員の服務と監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるものの外、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 道費負担教職員以外の校長、公民館長その他教育関係機関の長の任免その他人事に関すること。
(8) 教育長及び委員会職員の任免その他人事に関すること。
(9) 学校、その他教育関係機関の敷地を選定すること。
(10) 教育施設に関する工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会の規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。
(13) 社会教育委員、学校運営協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教科用図書の採択に関すること。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付することができる。
(専決処分)
第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議をひらく暇がないと認められるときは、当該事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、教育長は、次の会議において教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(1) 〔法第1条の3第1項の大綱に基づいて〕教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 雨竜村教育委員会教育長事務委任規則(昭和27年教委規則第5号)は、これを廃止する。
附則(昭和49年8月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月14日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日教委規則第3号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。
附則(令和5年7月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。