○雨竜町教育委員会公印規則
平成10年5月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、教育委員会における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印(公務上作成された文書に使用する印で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下同じ。)の種類、規格、ひな形及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管者は、その保管する公印を堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(公印の事故報告)
第4条 公印の保管者は、その保管する公印に盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに当該公印の種類、事故の内容その他必要な事項を教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第5条 施行文書に公印を押印しようとする職員は、公印の保管を担当する職員(以下「公印保管担当者」という。)に対し、当該施行文書と決定書を提示しなければならない。
2 前項の規定による提示を受けた公印保管担当者は、当該施行文書と決定書を照合し相違がないことを確認して公印を押印させるものとする。
3 公印を使用した職員は、公印使用記録簿(別記第1号様式)に所定の事項を記入し公印保管担当者の検印を受けなければならない。ただし、公印保管担当者が支障がないと認めるときは、この限りでない。
(公印の印影の印刷)
第6条 辞令書等一定の内容の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 教育課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、公印印影印刷文書受払簿(別記第3号様式)によりその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第7条 公印の調製、改刻及び廃止は、教育長の決定を受け、教育課長が行うものとする。
2 公印の保管者は、その保管する公印を改刻する必要があると認めるときは、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 公印が廃止されたときは、その公印の保管者は当該公印を処分しなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影その他必要な事項を告示するものとする。
(公印原簿)
第9条 教育課長は、雨竜町教育委員会公印原簿(別記第4号様式)を備え所定の事項を記録しておかなければならない。
(教育長への委任)
第10条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この規則は、平成10年5月8日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。
別表
公印の種類 | 公印の保管者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
北海道雨竜郡雨竜町教育委員会教育長之印 | 〃 | 正方形 | 18×18 | 1 | 一般公文書 |
北海道雨竜郡雨竜町教育委員会印 | 〃 | 〃 | 38×38 | 1 | 賞状等 |
北海道雨竜郡雨竜町教育委員会印 | 〃 | 〃 | 23×23 | 1 | 賞状等 |