○雨竜町文化賞規則
昭和59年6月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著なものの顕彰に関し、必要な事項を定め、もつて雨竜町の文化の普及振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、芸術(美術、音楽、文学、演劇、舞踊等)、科学(自然科学、社会科学及び人文科学)、教育(学校教育及び社会教育(スポーツを除く。))等をいう。
(表彰の種類等)
第3条 表彰は、雨竜町文化賞及び雨竜町文化奨励賞の2種とし、雨竜町において主たる活動の場を有し、かつ、次の各号の一に該当する町民及び団体の中から該当者を選考し、表彰する。
(1) 雨竜町文化賞 雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著な者又は団体
(2) 雨竜町文化奨励賞 雨竜町の文化向上発達に関し、実績の顕著な者又は団体
2 推薦基準は、別記による。
2 雨竜町文化賞及び雨竜町文化奨励賞は、それぞれ、賞状及び記念品を贈呈して行う。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、雨竜町文化賞又は雨竜町文化奨励賞は、その遺族に贈つて表彰する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第4条関係)
雨竜町文化賞推薦基準
第1条 雨竜町文化賞規則第4条第2項による推薦基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 推薦者は、雨竜町内に在住する個人、団体とする。
ア 高校生、大学生の町外在住者を含む(ただし、保護者は町内在住者であること。)
(2) 雨竜町文化賞規則第3条第1号(雨竜町文化賞)の雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著な者又は団体とは、次の各号の一に該当するものをいう。
ア 全国的規模以上の展覧会及び発表会等において、特に優れた評価を受けた者
イ 全道的規模以上の展覧会及び発表会等に継続して作品を発表して、優れた評価を受けている者
ウ 文化に関する学術研究等で優れた評価を受け、その成績が顕著な者
(3) 雨竜町文化賞規則第3条第2号(雨竜町文化奨励賞)の雨竜町の文化の向上発達に関し、実績の顕著な者又は団体とは、次の各号の一に該当するものをいう。
ア 全道的規模以上の展覧会及び発表会において、優れた評価を受け、その成績が顕著な者
イ 芸術及び学術の分野において、優れた業績をあげた者
(4) 教育委員会又は、社会教育委員の会議で推薦された者