○雨竜町文化賞規則

昭和59年6月5日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著なものの顕彰に関し、必要な事項を定め、もつて雨竜町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「文化」とは、芸術(美術、音楽、文学、演劇、舞踊等)、科学(自然科学、社会科学及び人文科学)、教育(学校教育及び社会教育(スポーツを除く。))等をいう。

(表彰の種類等)

第3条 表彰は、雨竜町文化賞及び雨竜町文化奨励賞の2種とし、雨竜町において主たる活動の場を有し、かつ、次の各号の一に該当する町民及び団体の中から該当者を選考し、表彰する。

(1) 雨竜町文化賞 雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著な者又は団体

(2) 雨竜町文化奨励賞 雨竜町の文化向上発達に関し、実績の顕著な者又は団体

(表彰の推薦)

第4条 学校長、文化団体長又は文化関係者は、第3条各号のいずれかに該当し、表彰をすることが適当と認められるときは、推薦書(別記様式第1号)を雨竜町教育委員会に提出するものとする。

2 推薦基準は、別記による。

(表彰の決定)

第5条 第3条第1号及び第2号の表彰は、雨竜町社会教育委員の会議に諮つて雨竜町教育委員会が決定する。

2 雨竜町文化賞及び雨竜町文化奨励賞は、それぞれ、賞状及び記念品を贈呈して行う。

3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、雨竜町文化賞又は雨竜町文化奨励賞は、その遺族に贈つて表彰する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

別記(第4条関係)

雨竜町文化賞推薦基準

第1条 雨竜町文化賞規則第4条第2項による推薦基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 推薦者は、雨竜町内に在住する個人、団体とする。

ア 高校生、大学生の町外在住者を含む(ただし、保護者は町内在住者であること。)

(2) 雨竜町文化賞規則第3条第1号(雨竜町文化賞)の雨竜町の文化の向上発達に関し、特に実績の顕著な者又は団体とは、次の各号の一に該当するものをいう。

ア 全国的規模以上の展覧会及び発表会等において、特に優れた評価を受けた者

イ 全道的規模以上の展覧会及び発表会等に継続して作品を発表して、優れた評価を受けている者

ウ 文化に関する学術研究等で優れた評価を受け、その成績が顕著な者

(3) 雨竜町文化賞規則第3条第2号(雨竜町文化奨励賞)の雨竜町の文化の向上発達に関し、実績の顕著な者又は団体とは、次の各号の一に該当するものをいう。

ア 全道的規模以上の展覧会及び発表会において、優れた評価を受け、その成績が顕著な者

イ 芸術及び学術の分野において、優れた業績をあげた者

(4) 教育委員会又は、社会教育委員の会議で推薦された者

雨竜町文化賞規則

昭和59年6月5日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年6月5日 教育委員会規則第1号
平成20年10月2日 教育委員会規則第7号
令和3年7月30日 教育委員会規則第5号
令和4年8月31日 教育委員会規則第1号