○学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年12月9日
条例第26号
(趣旨)
第1条 学校の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雨竜町立雨竜小学校 | 雨竜町字満寿28番地26 |
雨竜町立雨竜中学校 | 雨竜町字満寿28番地26 |
(管理及び運営)
第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により学校の管理、運営については、規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、雨竜町立雨竜小学校、同雨竜橋小学校については昭和44年3月31日、雨竜町立謂の津小学校、同牧岡小学校、同川上小学校については昭和45年3月31日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第16号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。