○学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年12月9日

条例第26号

(趣旨)

第1条 学校の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

雨竜町立雨竜小学校

雨竜町字満寿28番地26

雨竜町立雨竜中学校

雨竜町字満寿28番地26

(管理及び運営)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により学校の管理、運営については、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、雨竜町立雨竜小学校、同雨竜橋小学校については昭和44年3月31日、雨竜町立謂の津小学校、同牧岡小学校、同川上小学校については昭和45年3月31日からそれぞれ適用する。

(昭和45年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年6月28日条例第16号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年12月9日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月9日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和47年6月28日 条例第16号
昭和48年3月23日 条例第4号
平成22年12月17日 条例第14号
平成25年12月11日 条例第21号