○雨竜町立学校管理規則

平成10年11月17日

教委規則第3号

雨竜町立学校管理規則(昭和57年教委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する雨竜町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、規則、その他の規程に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他町立学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(4) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で町立学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 内部組織

(主任等)

第4条 別表第1の左欄に掲げる町立学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務主幹)

第5条 町立学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その町立学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 町立学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その町立学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受け、校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条 町立学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その町立学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受け、校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教諭及び事務職員の標準的な職務内容)

第6条の2 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第6条の3 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校務の分掌)

第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条第2項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。

(職員会議)

第7条の2 町立学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

(校内委員会)

第7条の3 校長は、法令、条例又は教育委員会規則に基づき、校内に委員会を置くものとする。

2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。

3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。

第3章 運営通則

(内部規程)

第8条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

2 校長は、前項により内部の規程を定めたときは、速やかに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届けなければならない。

(学校評議員)

第8条の2 校長は、教育委員会の承認を得て、町立学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該町立学校の外部評価を行うものとする。

4 学校評議員は、当該町立学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

5 学校評議員の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第8条の3 校長は、当該町立学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第8条の4 校長は、当該町立学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該町立学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(特別支援連携協議会)

第8条の5 町立学校及び関係施設等における特別支援教育の推進を図るため、教育委員会に雨竜町特別支援連携協議会を置くことができる。

2 特別支援連携協議会の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校運営協議会)

第8条の6 校長は、地域との連携を強め、協力を得ることにより、地域とともにある学校づくりをめざすため、教育委員会の承認を得て、町立学校に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(公印)

第9条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町立学校の印

(2) 町立学校の校長の印

2 公印の規格、定数及び定位置は、別表第2のとおりとし、公印の刻字面の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

3 町立学校の公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育委員会が公示する。

4 前3項に定めるもののほか、町立学校の公印の作成、保管及び使用については、教育長が定める。

(校長の事務引継ぎ)

第10条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長。次項において同じ。))に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定による事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

3 前2項の引継ぎが完了したときは、これを速やかに教育長に届け出なければならない。

(学校施設の防火等)

第11条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第12条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 給与減額整理簿 5年間

(5) 旅行命令簿 5年間

(6) 休暇等処理簿 5年間

(7) 諸調査統計表 3年間

(8) 町立学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間

(報告)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項及び同法第49条の規定により、校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭、又は校長の職務代理者が直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第14条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第15条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第16条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。

(2) 職員が死亡又は失そうしたとき。

(3) 第39条各号に掲げる届出があつたとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第17条 校長は、児童又は生徒について、一般事故、交通事故、非行事故、集団的疾病、その他教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学期

(学期)

第18条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日

(2) 第2学期 8月1日から12月31日

(3) 第3学期 1月1日から3月31日

2 校長は特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず2学期とすることができる。

第2節 教育課程等

(教育課程の届出)

第19条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(小中一貫教育)

第19条の2 次の表の左欄に掲げる中学校併設型小学校(以下「小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる小学校併設型中学校(以下「中学校」という。)においては、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

雨竜町立雨竜小学校

雨竜町立雨竜中学校

2 小学校校長と中学校校長は、前条の規定により教育課程を編成するに当たり、学校教育法施行規則第79条の11の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(運営及び職員の兼務)

第19条の3 小中一貫校の運営に当たっては、当該教育を一貫して施す小学校及び中学校の調整を担う統括校長を置き、必要な権限を教育委員会から委任するものとする。

2 小中一貫校は、その一体的な運営を施すため、職員を当該教育を一貫して施す小学校及び中学校に兼務させることができる。

(学校行事等)

第20条 校長は、学校行事等のうち、次に掲げるものについては、教育委員会が別に定める実施基準により、行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技、対外試合等

第3節 教科書その他の教材

(教科書等の採択)

第21条 町立学校において使用する教科書は、北海道第5採択地区教科書採択教育委員会協議会において決定したものを教育委員会が採択し、準教科書及び教材は、校長が選定する。

(準教科書の届出)

第22条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、準教科書使用届書(別記第2号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を使用しようとするときは、教材使用届書(別記第3号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第24条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において7日以内

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において7日以内

(8) 家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日

(9) その他校長が教育長の承認を得て定める日

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、休業日報告書(別記第4号様式)により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

6 校長は、前2項の規定により休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とするときは振替授業届書(別記第5号様式)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第25条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第26条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、臨時休業報告書(別記第6号様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第27条 職員の服務の宣誓については、学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第12号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第28条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、別に定める。

3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

4 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

5 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り等)

第29条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務とすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、町立学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第30条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第30条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第31条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第32条 職員の国内旅行の命令は、校長が行う。この場合において、引き続き6日を超える校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。

(休暇)

第33条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第34条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年道条例第79号)第2条の規定に準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則第7―280)並びに雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)及び雨竜町職員の給与の支給に関する規則(昭和28年規則第10号)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。

(職務専念義務の免除)

第35条 職員の職務に専念する義務の免除については、学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第46号)及びこの条例に基づく学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和28年教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、次に掲げる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合は、校長が行う。

(1) 町又は道における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) その他教育長が特に認める団体

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職務を兼ね、その事務を行う場合

(3) 本町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等(前項各号に掲げる団体等を除く。)の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(営利企業等の従事)

第36条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第37条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第38条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第39条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 本籍地を変更したとき。

(4) 新たに教育職員免許状を取得したとき。

(5) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(6) 休職の理由が止んだとき。

第6章 学校施設

(利用の禁止)

第40条 学校施設は、法令に定めがある場合を除き、次のいずれかに該当するものは、これを利用することができない。

(1) 政党及びその他の政治団体、又はその構成員のためにする利用

(2) 宗教団体、又はその構成のためにする利用

(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用

(5) 公共の福祉を損なうおそれがあると認められる利用

(6) 専ら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(7) その他教育委員会又は校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第41条 学校施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに、学校施設利用許可申請書(別記第7号様式)により教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は前項の許可をしようとするときは、校長の意見を聴くものとする。

(利用許可の専決)

第42条 社会教育又は簡易な集会のために、学校施設を利用しようとするものについての許可は、校長が行う。

(校長の責任)

第43条 校長は、学校施設の利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。

(利用者の責任)

第44条 利用者は、教育長又は校長の指示に従い学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終わつたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(学校開放事業等)

第45条 学校開放事業等による学校施設の利用については、別に定めるところによる。

(利用の停止及び賠償)

第46条 教育長及び校長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、利用者に対し利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 利用の内容が、申請の内容と異なつたとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡、若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可を受けない部分の学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設を損傷したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。

2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、教育長の指示に従い学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

第7章 補則

(書類の経由)

第47条 この規則により所属職員が教育長に提出する書類はすべて校長を経由しなければならない。

(教育長への委任)

第48条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行われた行為は、この規則の規定に基づいて行われた行為とみなす。

(平成11年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月14日教委規則第2号)

この規則は、平成11年6月14日から施行する。

(平成12年11月30日教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年11月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年2月21日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年10月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日教委規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

町立小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

町立中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

別表第2(第9条関係)

種別

規格

定数

定位置

学校の印

38ミリメートル平方

1

各学校

学校長の印

20ミリメートル平方

1

各学校

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雨竜町立学校管理規則

平成10年11月17日 教育委員会規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年11月17日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年6月14日 教育委員会規則第2号
平成12年11月30日 教育委員会規則第8号
平成13年11月1日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成15年2月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年12月13日 教育委員会規則第6号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年4月28日 教育委員会規則第3号
平成22年4月30日 教育委員会規則第2号
平成23年4月28日 教育委員会規則第2号
平成23年6月13日 教育委員会規則第3号
平成24年5月11日 教育委員会規則第1号
平成26年7月25日 教育委員会規則第6号
平成29年1月27日 教育委員会規則第1号
平成29年4月25日 教育委員会規則第4号
平成30年2月8日 教育委員会規則第1号
平成30年2月27日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和2年1月31日 教育委員会規則第1号
令和2年2月21日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年10月11日 教育委員会規則第3号
令和4年11月30日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年12月1日 教育委員会規則第8号