○雨竜町スクールバス運行条例
昭和62年12月19日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、遠隔地児童生徒の通学対策としてスクールバスを運行するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(路線等)
第2条 スクールバスの運行路線、及び停留所、並びに運行回数については、規則で定める。
(対象児童生徒)
第3条 スクールバスを利用し得る児童生徒の範囲については、規則で定める。
(利用の制限)
第4条 スクールバスの利用にあたり、次の各号の一に該当するときは、スクールバスの利用を拒むことができる。
(1) 他の利用者に危害を加え、又は、著しく迷惑をかける恐れがあるとき。
(2) 銃器、爆発物、凶器等を所持しているとき。
(3) その他スクールバスの運行管理上支障があると認められたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。