○雨竜町スクールバス運行条例

昭和62年12月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、遠隔地児童生徒の通学対策としてスクールバスを運行するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(路線等)

第2条 スクールバスの運行路線、及び停留所、並びに運行回数については、規則で定める。

(対象児童生徒)

第3条 スクールバスを利用し得る児童生徒の範囲については、規則で定める。

(利用の制限)

第4条 スクールバスの利用にあたり、次の各号の一に該当するときは、スクールバスの利用を拒むことができる。

(1) 他の利用者に危害を加え、又は、著しく迷惑をかける恐れがあるとき。

(2) 銃器、爆発物、凶器等を所持しているとき。

(3) その他スクールバスの運行管理上支障があると認められたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町スクールバス運行条例

昭和62年12月19日 条例第21号

(平成6年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月19日 条例第21号
昭和63年3月19日 条例第5号
平成6年6月24日 条例第9号