○雨竜町スクールバス運行条例施行規則
昭和62年12月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町スクールバス運行条例(昭和62年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行路線)
第2条 スクールバスの運行路線は、次のとおりとする。
(1) 登校便は、次の3路線とし、経路については、毎年度ごとに搭乗する児童生徒により決定する。
イ 川上・南竜線
ロ 渭の津・牧岡線
ハ 中央線
(2) 下校便
イ 1台運行の場合は、登校便の全路線を運行する。
ロ 2台運行の場合は、町道5丁目線を境に北線及び南線に分けて、登校便の路線を運行する。
ハ 3台運行の場合は、登校便の路線を運行する。
(対象児童生徒)
第3条 条例第3条の規定によるスクールバスの利用対象児童生徒は、雨竜小学校を基点として、片道2キロメートル以上の通学路を有する児童生徒とする。ただし、乗車児童生徒については、教育委員会が定める。
(運行回数)
第4条 スクールバスは、次の各項により運行するものとする。
(1) 学校において児童生徒を通学させる日
(2) 平常通学日は、登校時1回、下校時は、原則として低学年、高学年の2回とする。
(3) スクールバス運行時刻及び停留所は、学校の始業、終業時に合わせて教育委員会が定める。
(運行方法)
第5条 登・下校時における児童生徒の乗下車は、指定の停留所において行い、運行中は、乗車児童生徒の危害防止に細心の注意をもつて安全を図らなければならない。
(スクールバスの管理)
第6条 スクールバスは、指定の車庫に格納し、運転者は運行日毎に清掃し、常に善良な維持管理に努めなければならない。
(運行前点検)
第7条 スクールバス運転者は、運行開始前及び終了時において自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に従い始業点検を行わなければならない。
(整備点検)
第8条 スクールバスは、定期に行う町の自動車整備管理者の整備点検を受けなければならない。
(運行の特例)
第9条 スクールバスは、通学に支障のない範囲において、次により教育長が許可したときは、運行することができる。
(1) 小・中学校の学校教育行事に利用するとき。
(2) 学校の休業日において、教育に関する公共的行事に利用するとき。
(運行日誌等)
第10条 スクールバス運転者は、業務を終了したときは、運行日誌に所要事項を記入し教育委員会へ提出しなければならない。
2 スクールバス運転者は、毎月運行実績を明らかにするため、別に定める運転実績表を作成し、教育長へ提出しなければならない。
(教育委員会への報告)
第11条 スクールバス運転者は、指定の時刻に運行できない場合、又は運行中に支障が起きたときは、直ちに教育委員会又は、学校へ連絡しなければならない。
2 スクールバス運転者は、交通事故が発生したときは、直ちに運行管理者に事故発生状況を雨竜町職員交通事故等責任判定基準(昭和59年訓令第1号)第3条第1項の規定に基づき速やかに報告し、指示を受けなければならない。
(運転者の服務)
第12条 スクールバス運転者は、別に定める雨竜町職員自動車運転者服務規程(昭和53年町規程第3号)を遵守するとともに、町の安全運転管理者の指示に従い安全運転につとめなければならない。
(故障修理)
第13条 スクールバスの故障修理を要すると認めるときは、運転者は、町の自動車整備管理者の意見を聴き、教育委員会へ申し出なければならない。
(委託)
第14条 スクールバスの運転業務及び運転に付随する業務については、委託することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、運行に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、雨竜町スクールバス運行管理規程は、廃止する。
附則(昭和63年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。