○雨竜町教科用図書採択に関する規則
昭和40年6月12日
教委規則第1号
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第1項ならびに第3項の規定により、雨竜町立小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 教科用図書は、北海道第5地区教科書採択教育委員会協議会において決定したものを採択する。
第3条 教科用図書の採択を必要とする年度の都度教科用図書研究委員(以下「研究委員」という。)を置くことができる。
2 研究委員は10名以内とし、次のもののうちから教育委員会が任命する。
(1) 町立学校の校長及び教諭
(2) 教育委員会教育長
(3) 学識経験者
第4条 研究委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 採択しようとする教科用図書の研究調査を行うこと。
(2) 北海道第5地区教科書採択教育委員会協議会の諮問機関である教科書選定委員会の委員となり必要な事項を処理すること。
第5条 研究委員で委員会を構成し、委員長は教育長がこれに当り、会務を処理し委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、研究委員会で決定した事項を教育委員会に報告する。
第6条 研究委員会は、教育長が招集する。
2 研究委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数により決定する。
第7条 研究委員及び委員会の経費は、町費をもつて支弁する。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 雨竜町教科書採択委員会規則(昭和29年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(令和3年9月30日教委規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日より施行する。