○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年6月28日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、学校職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに学校職員(以下「職員」という。)となつた者は、職務を行うにあたつて、別記様式による宣誓書に署名押印して教育委員会に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和34年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年6月28日 条例第12号

(昭和34年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年6月28日 条例第12号
昭和34年3月12日 条例第4号