○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月5日

条例第46号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月5日 条例第46号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年12月5日 条例第46号
昭和34年3月12日 条例第4号
昭和43年12月24日 条例第21号