○雨竜町社会教育委員に関する条例

平成13年3月12日

条例第7号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数等)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があるときは、前条第2項の規定にかかわらず委員を解嘱することができる

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

2 雨竜町社会教育委員設置条例(昭和25年条例第12号)は、これを廃止する。

(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第4号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

雨竜町社会教育委員に関する条例

平成13年3月12日 条例第7号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月12日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第5号
平成29年3月7日 条例第4号