○雨竜町社会教育委員に関する条例
平成13年3月12日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の構成)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の定数等)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(解嘱)
第4条 教育委員会は、特別の事情があるときは、前条第2項の規定にかかわらず委員を解嘱することができる
附則
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
2 雨竜町社会教育委員設置条例(昭和25年条例第12号)は、これを廃止する。
附則(平成26年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第4号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。