○雨竜町社会教育委員の会議規則
昭和38年7月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基き雨竜町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、毎年2回定例会を開き、さらに必要がある場合は臨時に会議を開くことができる。
2 会議に付すべき事項は、あらかじめ委員に通知する。
3 会議は、教育長が招集する。
(委員長及び副委員長)
第3条 会議の運営上委員の互選によつて委員長、副委員長各1名を定める。
(1) 委員長は、会議を主宰し、会議の決定に基き委員を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門部会)
第4条 会議の積極的な運営をはかるため次の専門部会を置くことができる。
専門部会は、社会教育事業部会、社会体育事業部会、公民館事業部会、その他必要と認める部会
2 専門部会は、社会教育に関する諸計画の立案及び職務を行うために必要な研究調査を行う。
(書記)
第5条 会議に書記をおく。
2 書記は、教育委員会職員の中から教育長が任命する。
(職務)
第6条 会議の結果教育委員会に意見を述べる場合は、文書により教育長を経て提出する。
(規則の改正)
第7条 この規則を改正するには在任委員の過半数の同意を得て教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月24日から適用する。
2 雨竜町社会教育委員会議規則(昭和29年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月12日教委規則第6号)
この規則は、雨竜町社会教育委員に関する条例(平成13年条例第7号)の施行の日から適用する。
附則(令和3年12月24日教委規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日より施行する。