○雨竜町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月12日

教委規則第7号

雨竜町公民館条例施行規則(昭和46年教委規則第1号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務権限)

第2条 館長は、教育長の命を受けて、公民館の事務及び施設管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 公民館主事、書記は、館長の命を受け、公民館事業の企画実施にあたるほか、公民館に関する事務を行う。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、雨竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、1月1日から同月5日まで並びに12月30日及び同月31日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(使用手続)

第5条 条例第5条の規定により、公民館を使用しようとする者は、使用の3日前までに別記様式第1号により、公民館使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、別記様式第2号により、公民館使用許可書を交付する。

(使用料の減免など)

第6条 条例第6条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に理由書を添え提出しなければならない。

2 使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に係る事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 公用又は公共用に使用する場合 使用料の全額

(3) 地域のコミュニティ活動に使用する場合 使用料の全額

(4) その他町長が特に必要と認める場合 町長が認める額

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、還付することができる使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつたとき。 使用料の全額

(2) 使用前に使用の取り消しを申し出て、委員会において相当の理由があると認めたとき。 町長が認める額

(3) 条例第9条第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、委員会が相当の理由があると認めたとき。 町長が認める額

(4) その他委員会において特別な理由があると認めたとき。 町長が認める額

(損害賠償)

第8条 条例第11条による損害賠償は、建物若しくは設備については、使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損、滅失については、時価により換算した額を原則とする。

(特別設備等の許可)

第9条 条例第12条の規定により、特別設備等の使用について許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に特別設備等の内容を添え提出しなければならない。

(帳簿の備付)

第10条 館長は、公民館の管理使用について、管理日誌、使用許可台帳その他必要な帳簿を備え付け、記録整理するものとする。

(関係職員の立入り)

第11条 第5条第2項の規定による交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用中に関係職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか公民館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平成16年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月12日 教育委員会規則第7号

(令和4年11月30日施行)