○雨竜町開拓記念館の設置及び管理に関する条例

昭和49年6月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜開拓の拠点となつた蜂須賀農場事務所跡を保存し、先人の開拓精神とその苦闘を偲び、もつて郷土愛と産業文化の発展に寄与するため開拓記念館を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 記念館は、雨竜町開拓記念館(以下「記念館」という。)と称し、雨竜町字満寿21番地に置く。

(事業)

第3条 記念館は、開拓創始以来の産業生活文化に関する資料の保管展示を行うものとする。

(管理)

第4条 記念館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 記念館に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町開拓記念館の設置及び管理に関する条例

昭和49年6月21日 条例第15号

(昭和49年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月21日 条例第15号