○雨竜町開拓記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年6月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町開拓記念館の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 開拓記念館に次の職員を置く。

館長、主事、その他必要と認めるもの

2 職員は、教育委員会が任免する。

(事業)

第3条 開拓記念館の事業は、概ね次のとおりとする。

(1) 旧蜂須賀農場事務所跡地の保存管理

(2) 開拓記念品及び生活文化財の保存並に展示

(3) 開拓に関する資料の収集

(4) 一般に公開し、各種資料の説明

(入館の手続き)

第4条 開拓記念館に入館しようとする者は、館長の許可をうけ入館者名簿に氏名等を記載しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 開拓記念館及び敷地を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入館者は、係員の指示に従うこと。

(2) 入館者は、危険物を携行しないこと。

(3) 指定の場所以外の喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) 風致保存上必要な樹木、草花を損傷する行為をしないこと。

(5) 建物並びに施設備品を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 野営、たき火をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車を乗り入れないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(9) その他管理者が不適当と認め指示したこと。

2 入館者及び敷地利用者が前項各号に違反したとき、又は特に支障があると認めるときは、その利用を制限し、又は退去させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町開拓記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年6月21日 教育委員会規則第2号

(昭和49年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月21日 教育委員会規則第2号