○雨竜町史跡公園条例

昭和54年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、史跡、旧蜂須賀農場事務所跡の保存と町民の保健休養及び文化の向上に供するため雨竜町史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雨竜町史跡公園

位置 雨竜町字満寿21番地

(管理)

第3条 史跡公園は、教育委員会が管理する。

2 史跡公園は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に利用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 史跡公園は、町民が常時使用できるよう無料で開放する。但し、特定の団体又は個人が一定の場所を占有して使用する場合は、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上及び施設保全等に支障があると認められるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるときは、使用を許可しない。

(行為の禁止)

第6条 史跡公園を使用するものは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可なくして火気を使用しないこと。

(2) 建物、施設の秩序を維持すること。

(3) 許可なくして史跡公園内での寄附行為及び物品の販売等を行なわないこと。

(4) その他教育委員会が指定したこと。

(利用の制限又は禁止)

第7条 教育委員会は、史跡公園の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事等のため、止むを得ないと認められる場合においては、史跡公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(処分)

第8条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基く諸規程に違反したときは、使用許可を取り消しその効力を中止、原状回復若しくは史跡公園から退去を命ずることができる。但し、これによつて生ずる損害については町はその責を負わない。

(届出)

第9条 第4条の許可を受けた使用者が史跡公園の使用の中止又は完了したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

雨竜町史跡公園条例

昭和54年3月15日 条例第1号

(平成9年3月24日施行)