○雨竜町メモリアルパークの設置及び管理に関する条例
昭和63年12月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町民憩いの場として、及び各種イベント等の場として保健休養並びに文化の向上に供するため雨竜町メモリアルパークを設置し、その管理等につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 メモリアルパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 雨竜町メモリアルパーク
位置 雨竜町字満寿33番地11外3
(管理)
第3条 メモリアルパークは、教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第4条 メモリアルパークは、町民が常時使用できるようかいほうする。但し、特定の団体又は個人が、一定の場所等を占有して使用する場合は、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、公益の維持管理上及び施設保全等に支障があると認められるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるときは、使用を許可しない。
(行為の禁止)
第6条 メモリアルパークを使用するものは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 許可なくして火気を使用しないこと。
(2) 建物、施設の秩序を維持すること。
(3) 許可なくしてメモリアルパーク内での寄付行為及び物品の販売並びに興業等を行なわないこと。
(4) その他教育委員会が指定したこと。
(使用料の減免等)
第8条 前条の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。
2 既納の使用料は還付しない。但し、教育委員会が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(処分)
第9条 教育委員会は、使用者がこの条例及びこれに基づく規定又は、使用許可の条件に違反したときは、使用許可を取消し、その効力を中止、原状回復若しくは、メモリアルパークから退去を命ずることができる。但し、これにより生ずる損害については町はその責任を負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別にさだめる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月18日条例第22号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
有料施設 | 使用料 |
1時間当り | |
野外ステージ | 650円 |