○雨竜町農村公園の設置及び管理に関する条例
昭和63年12月24日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 町民の健康増進と憩いの場を提供し、地域の連帯感を深め、豊かな人間性を培うため農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雨竜公園 | 雨竜町字満寿33番地9 |
牧岡公園 | 雨竜町字恵岱別1709番地 |
川上公園 | 雨竜町字オシラリカ151番地3 |
追分公園 | 雨竜町字満寿37番地16外2筆 |
(管理)
第3条 前条の雨竜公園は、教育委員会が管理する。
(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、牧岡公園・川上公園・追分公園の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 上記業務に付随する業務
(利用の許可)
第5条 公園は、無料開放とする。ただし、特定の団体又は個人が、一定の場所を占有して利用する場合は、あらかじめ教育委員会又は指定管理者(以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者等は、公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、公園の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消等)
第8条 指定管理者等は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者等はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなつたとき。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 指定管理者等の指示に従うこと。
(特別設備等の許可)
第10条 利用者は、公園の利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者等の許可を受けなければならない。
(指定管理者の義務)
第11条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(原状回復)
第12条 利用者は、公園の利用を終了したとき又は第8条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。
3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者が公園又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公園の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成16年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第19号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。