○雨竜町農村公園の設置及び管理に関する規則

平成元年3月17日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続き)

第2条 条例第5条ただし書の規定により、農村公園(以下「公園」という。)の一定の場所を占有して利用しようとする者は、公園利用申請書(第1号様式)に所要事項を記入し利用の前3日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし特別の理由があるときはこの限りではない。

2 指定管理者がコミュニティ活動のため公園を利用する場合は、利用申請書の提出は必要ない。

(利用許可書の交付)

第3条 公園の利用を許可したときは、公園利用許可書(第2号様式)を交付する。

(公園の管理)

第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより公園の管理運営にあたるものとする。

(1) 公園の清浄保持と維持管理にあたること。

(2) 公園の効率的利用の促進をはかること。

(3) 公園の利用者に対し必要な指導をすること。

(4) 公園内の事故防止のために必要な規制または禁止措置を構じること。

(5) 公園の施設または附属物、備付物件等をき損または滅失した者に対して、原状回復の措置を構じさせること。

(6) 条例またはこの規則に定めるもののほか町長の指示によること。

(報告)

第5条 指定管理者は、公園の利用者に事故が発生した場合または公園の管理運営等について町長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日教委規則第30号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月22日教委規則第23号)

この規則は、平成18年11月1日より施行する。

(令和4年11月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町農村公園の設置及び管理に関する規則

平成元年3月17日 教育委員会規則第5号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月17日 教育委員会規則第5号
平成16年12月29日 教育委員会規則第30号
平成18年9月22日 教育委員会規則第23号
令和4年11月30日 教育委員会規則第11号